2011年10月31日

熊本市内で会社設立のご相談

こんばんは。
熊本会社設立・許可・届出代行センター長の大谷です。
今日は10月最後の日でしたが、何故だか日差しが強く、気温も高い良い天気の熊本でした。

さて10月最後のお客様は熊本市内で会社設立をお考えの方でした。
定款記載事項がまだぼんやりされていたので、そのあたりのことをご説明。
明日以降に最終的な返事をいただくことになりました。

またこのお客様からは、別にNPO法人か社団法人でやったほうがよい事業についても相談をお受けしました。
少しスケールの大きな事業構想にこちらもワクワクしました。

夕方からは毎月参加している、南熊本駅横にあるくまもと大学連携インキュベータ主催のイブニングセミナーに参加。
テーマの「クラウド」についておもしろい話を聴くことができました。

10月最後の日はなかなかいい感じで終りました。

この調子で11月もいい感じになってくれたらと思います。


あ、ただ10月に送った内容証明がまだ届いていないようで、それが気になります。
相手方がまだ郵便局に受取りに行ってないなという感じです。


熊本県内での会社設立・許可申請、内容証明のご相談は、熊本会社設立・許可・届出代行センターにお任せください。  

Posted by くまもと朝会発起人 at 23:19Comments(0)TrackBack(0)会社設立・起業

2011年10月24日

市民公開講座 無事終了です

こんばんは。
熊本会社設立・許可・届出代行センター長の大谷です。

今日は熊本県行政書士会主催の市民公開講座(無料セミナー)の日でした。
私も講師として100名くらいのお客様の前でしゃべらせていただきました。

パワーポイントを使いながらの講演だったので少し早口になってしまったのが反省点の1つですが、1時間と短い時間を考えるとスムーズにいったような気がします。口の中がカラカラになってしまいました。
今後もどんどんセミナーをしていきたいですね。

大谷行政書士事務所では相続・遺言に関するセミナー講師も承っております。

どうぞお気軽にお声をかけてください。


明日の午前中は熊本市役所無料相談コーナーの担当です。  

Posted by くまもと朝会発起人 at 22:54Comments(0)TrackBack(0)相続

2011年10月23日

熊本県行政書士会市民公開講座「相続は遺言の時代」

こんばんは。
熊本市白山2丁目の大谷行政書士事務所です。

お知らせします。
明日13時30分より、宇土市民会館大会議室にて、熊本県行政書士会主催の市民公開講座というイベントを行います。

内容は遺産相続・遺言に関するものです。

タレントの大田黒浩一さんの楽しいトークショーに加え、私も講師としてお話させていただきます。

申込みは不要、入場無料です。

お時間のある方はぜひ足を運んでください。お待ちしております。

日時:10月24日(月)13:30~(受付13:00)
場所:宇土市民会館大会議室
内容:遺産相続や遺言に関することがテーマです
お問合せ:熊本県行政書士会  096-385-7300
       または 大谷行政書士事務所 096-371-3616  

Posted by くまもと朝会発起人 at 23:24Comments(0)TrackBack(0)行政書士

2011年10月21日

受動喫煙防止対策助成金って知ってますか?

こんばんは。
久しぶりの投稿になりますが、熊本市白山の大谷行政書士事務所です。
3ヶ月も投稿をしていなかったということでさすがに自分でも情けないなあと思います。
反省。


さてみなさんは受動喫煙防止対策助成金というのをご存知ですか?
この助成金は10月1日から導入されたできたてほやほやの助成金です。


助成金の対象となる業種が限られているのがポイント。

飲食店、喫茶店、旅館を営んでいる事業者だけしかもらえません。


その他の要件は次のとおりです。


1.労働者災害補償保険の適用事業主であること(いわゆる労災に入っている会社か個人)

2.中小企業であること(←これはよくあるヤツです。個人でもOKですよ)

3.店内または館内で客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、喫煙室以外での喫煙を禁止するために、喫煙室を新たに設置する事業者であること

4.喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること


上記5つの要件に該当すれば、喫煙室設置にかかる費用の4分の1を受けることができます(上限は200万円)。


最近は店内禁煙という店も多くなっており、禁煙もひとつの差別化になりつつあるようです。タバコを吸わない女性にとっては店内禁煙というのは、店を選ぶときの重要な要素ではないでしょうか?


助成金の申請先は各都道府県の労働局です。私は行政書士なので代理申請ができませんが、優秀な社会保険労務士を知っておりますので、ご紹介することが可能です。


熊本県内で受動喫煙防止対策助成金に興味のある方はお気軽にお問合せください。


096-371-3616 大谷行政書士事務所 です  

Posted by くまもと朝会発起人 at 01:00Comments(0)TrackBack(0)助成金・補助金

2011年08月18日

離婚時の養育費と面会交流

みなさん、こんばんは。
熊本会社設立・許可・届出代行センター長の大谷豪です。
最近の熊本は変な天気ですね。なんだか、熱帯化している感がありますね。

さて、最近ある法律が改正されました。それは民法です。

私の業務に関係が深い条文は766条。
民法766条は、夫婦が協議離婚する際に、子の親権者その他子の監護について必要な事項を協議して定めるよう規定されています。

この条文、要するに親権者を父母のどちらにするかを決めなければ離婚届を受理しないというものなんですが、親権者の後ろにある「その他」という部分が何を意味するかは非常に曖昧でした。

これまでは、この「その他」の中に養育費が含まれるものとして、離婚時の養育費請求が行われてきました。


で、今回の改正で、親権者の他に、子どもと子どもと離れて暮らすことになる親との面会、養育費について離婚協議の中で定めるよう規定されました。

これまで曖昧だった養育費と面会交流(面接交渉ともいいます)が条文の中に明文化されたことにより、今後は離婚するときに養育費の取決めをしなかったせいで生活が苦しくなるとか、離婚後に子どもに全く会えないといったことが減ることが期待されます。


しかし、この規定は義務でもなく、努力義務でもありませんので、強制力というところまではいきません。(専ら父親だと思いますが)条文を積極的に解釈して、養育費の取決めをすることや、(専ら母親だと思いますが)面会交流を認めることを期待するしかありません。

でも、離婚時の夫婦の意識が変わることは間違いないでしょうね。

もう1点ご注意していただきたいことがあります。この改正の施行は公布日から1年以内となっておりますので、おそらく来年の春くらいになるということです。ですが、施行前に生じた事項にも適用されるという経過措置がとられる模様です。

何にせよ、子どもの福祉、子どもの利益のため、養育費と面会交流については誠意をもって話し合いをしていただきたいものです。

熊本会社設立・許可・届出代行センターは離婚条件を文書にすることに関する相談も承っております。
バツイチ行政書士、大谷豪にお気軽にご相談ください。

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熊本会社設立・許可・届出代行センター  

Posted by くまもと朝会発起人 at 01:42Comments(0)TrackBack(0)離婚

2011年08月15日

弁護士なら離婚に詳しくて当然?

みなさん、こんばんは。
半年以上ぶりの記事投稿になります。
熊本市国府3丁目から白山2丁目に事務所を移転した、大谷行政書士事務所の所長、大谷豪です。

昨年末に投稿して以来、さぼっていたおてもやんブログを再開します。今度はがんばって続けます!!


さて、復帰第1弾に選んだテーマは、離婚です。

最近離婚の相談を受けましたが、この方はご自身でも結構調べておられ、基礎知識については私がアドバイスすることはほとんどありませんでした。

で、この方は私のところに相談に来られる前に、一度ある弁護士さんに相談をされてきたそうで、なんでもその弁護士さんが離婚についてはほとんど知識がなかったと驚かれていました。

確かに一般の方にとっては弁護士は法律に関してあらゆることを知っている専門家と映っているでしょう。しかし、日本の法律はそれこそ2000本くらいあり、しかも条文が1000以上ある法律もあります(例:民法)。弁護士といえど、さすがにそれをすべて知っているわけではありません。

弁護士にも得意分野、不得意分野があります。今回の場合は、たまたま離婚に関しては知識や経験が少なかったのかもしれません。他方、債務整理などでは誰にも負けないくらいの知識と経験がある弁護士さんだったのかもしれません。

ということで、弁護士なら何でも知っているということはなく、弁護士でも未経験の事案はその都度調べながらやっているというのが実態ではないでしょうか?

私も離婚経験があるため、一般の行政書士よりは離婚の知識や業務経験はありますが、その他の業務に関しては及ばない点があったりします。もちろん、裁判についての知識の豊富さは弁護士に譲らざるをえません。

でも、私は、その分野の知識や経験があるのも重要な要素ですが、やはり相談というのはする方と受ける方の信頼関係が大事だと思っています。それは、相談者の話を途中で遮らずに最後まで聴くとか、時間を厳守するとか、予習を入念にしておくとか、ある意味当たり前なことなのかもしれません。


大谷行政書士事務所では相談者の方との信頼関係構築を重要視しています。
離婚、相続、会社設立、許可取得などでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
熊本会社設立・許可・届出代行センター  

Posted by くまもと朝会発起人 at 23:27Comments(0)TrackBack(0)離婚

2010年12月20日

不用品を売ってみた

こんばんは。
熊本市は国府3丁目で行政書士をしております、大谷豪です。
まもなく白山2丁目に事務所を移転する予定です。

さて今日は自宅と事務所の整理を行い、不用品が結構でてきましたので、近くのブックオフ&オフハウス&ハードオフに行ってきました。

内容は私の書籍が約30冊。

妻のCD等が約50枚。

最近していない私の腕時計(安物)が3つ。

あと私と妻の昔の洋服が約20着。


結果は約5,000円の買い取りでした。


案の定洋服はほとんどお金になりませんでした。

意外だったのが、CDシングルがまったく買取対象にならないこと。最近はインターネットからダウンロードするのが普通になってきているせいか、CDも売れづらくなっているのでしょうか。

腕時計も全然ダメ。特に電池が切れている状態のものは動くかどうか確認できないので、対象外となりました。電池を交換していっていたらお金になっていたかもしれません。

今回は買取対象外のものも全部引き取ってもらいましたが、今後に活かせそうな経験をしました。


みなさんも不要になったけど高値になりそうな腕時計を買取屋に持っていくときは動く状態で持って行ってくださいね。


中古品の販売や買取を行う場合は古物商の許可を取得する必要があります。
リサイクルショップを経営したいという方は、行政書士の大谷までお気軽にご相談ください。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

大谷行政書士事務所  

Posted by くまもと朝会発起人 at 00:35Comments(0)TrackBack(0)古物商

2010年12月10日

そろそろ事務所移転

こんばんは。
熊本市国府の行政書士、大谷豪です。

さて大谷行政書士事務所は年内に移転を計画しております。

現在は国府3丁目の住宅街の片隅でひっそりと営業しているのですが、来年は新水前寺駅から徒歩1分の白山2丁目に移転する予定です。

セブンイレブンのすぐそばで便利がよくて入り浸ってしまいそうなのが心配です。

ただ便利になったのは間違いないのですが、駐車場がないというのがかなりネックになるかも。
ご相談にお越しの際は近くにコインパーキングがございますので、そちらに駐車していただけると幸いです。
大変申し訳ございません困ったなうるうるえーっと…

熊本市内(旧植木町、旧富合町、旧城南町は除く)は無料でこちらから出張相談も承っておりますので、お気軽にお申し込みください。

当事務所が運営するサイトです↓

大谷行政書士事務所(離婚サイト)
大谷行政書士事務所(相続サイト)
大谷行政書士事務所(会社設立サイト)  

Posted by くまもと朝会発起人 at 00:01Comments(0)TrackBack(0)行政書士

2010年12月09日

類似ラブホテルの平面図

こんにちは。
熊本市国府の行政書士、大谷豪です。
今日も寒いですねー。日向は結構あったかいんですが、日蔭は激さむです。

さて午後に入ってから、熊本東警察署を訪問してきました。
来年1月に迫った類似ラブホテルの4号届出に関して、添付書類の平面図とはどの程度のものなのかの確認でした。

ホテルの平面図を持っていきましたところ、結果は一発OKでした。
一昨日オーナー様に作成を依頼したのですが、もうできあがってびっくりです。建築士さんてすごいですね。
他のホテルもこの調子でいきたいと思います。


今回の届出では添付書類としてホテル建物の平面図(各部屋の面積がわかるもの)の提出が求められています。
警察にうかがったところ、建築したときの建築士さんが作成した図面(青写真というのだそうですが)でよいとのことでした。

でも、建築したときから建物内の様子が変わっているようなホテルはその図面を提出するわけにはいきません。あくまで現状にあった図面でないと意味がありません。

そういった意味では、現状を表した図面がなければ大至急作成する必要があるでしょうね。


年末なので時間のある建築士さんを探すのも苦労しそうです。


風営法4号届出に関してお困りの熊本のオーナー様は当事務所にお気軽にご連絡ください。


大谷行政書士事務所

電話 096-371-3616  

Posted by くまもと朝会発起人 at 16:08Comments(0)TrackBack(0)風営

2010年12月09日

ガソリンスタンド過疎地域

こんにちは。
国府3丁目の行政書士、大谷豪です。
Kマート付近に事務所を構えています。今度白山2丁目に移転する予定です。

さて11月25日の読売新聞にこういう記事が載っていました。

「ガソリンスタンド過疎」支援

何のこっちゃ?と思い内容を読んでみると、全国各地でガソリンスタンドの数が減少していて、このままではエネルギーの安定供給にも支障が出ることが懸念されるため、国としてガソリンスタンドを営む事業者の支援に乗り出すというものでした。


確かに過当競争や需要の低迷によりガソリンスタンドの廃業や撤退が相次いでいるなあと私も感じています。

以前はガソリンは店員さんに給油してもらうのが当たり前でしたが、私が初めて車を購入した平成14年頃からセルフ形式のスタンドが見受けられるようになってきました。今も私はセルフにしか行きません。当然セルフなので人件費がいらないかわりに、ガソリン価格が安くなります。

こうしたセルフ形式のスタンドが増加すると、どうしても価格競争によりガソリン価格を下げざるをえなくなってきますね。

すると、価格の下落で利幅が圧縮され、家族経営の小さなスタンドはどんどん廃業に追い込まれるというのが実情のようです。経営者の高齢化も一因かもしれません。



ガソリンスタンドはガソリンだけを買うところではありません。
ストーブ用の灯油もガソリンスタンドで購入される方が多いと思います。

このままガソリンスタンドが減少し続けると、周辺の都市部まで給油しに行かなければならない地域がひょっとしたら出てくるかもしれませんね。

このガソリンスタンド過疎地域の拡大を防ぐべく、経済産業省が11月30日に業界団体と自治体と合同で研究会を発足させ、いろいろと支援策を検討するようです。


将来的にはハイブリット車など燃費のいい車が増えてくると、もしかしたらガソリンスタンドという存在自体が珍しくなってくるかもしれません。

まあ、私が生きている間にはそんな事態は起こらないと思いますが。


そうだ、熊本県のガソリンスタンドの数を紹介しておきましょう。知りたい方は見てくださいね。


平成8年 1,436軒  →   平成21年  929軒  減少率 35.3%


この1年でも29軒が撤退又は廃業しています。


どんな支援策が出るか見物です。  

Posted by くまもと朝会発起人 at 11:00Comments(0)TrackBack(0)熊本

2010年12月08日

根抵当権が設定された不動産

こんにちは。
国府の行政書士、大谷豪です。

最近依頼された遺産分割協議書と相続関係説明図の作成作業の中で露見した、根抵当権のついた不動産の相続手続きのことで、午前中法務局と銀行をはしご。
両方親切に対応していただきました。

相続不動産の根抵当権抹消手続きは、

1)相続による不動産の所有権移転登記をしてから、

2)抹消登記

という流れになります。
今回は同時に行うことになりますね。

ですから銀行さんには抹消登記用に根抵当権設定契約書の原本を用意していただくことになると思います。


今回、相続人本人さんに所有権移転登記の申請をしてもらうことになっていましたが、抹消登記も同時にすることになりそうなので、司法書士さんに依頼しなければならないかもしれません。

まっ、そのほうがスムーズに終わるので安心ですが。  

Posted by くまもと朝会発起人 at 15:35Comments(0)TrackBack(0)相続

2010年12月07日

市役所の建築指導課

こんばんは。
国府の行政書士、大谷豪です。
今日の熊本は寒かったですねえ。
阿蘇のほうでは雪が降ったとか?
本格的な冬の到来を予感させます。

さて、今日は熊本市役所の建築指導課に出向きました。
現在仕掛り中の風営法届出に関する相談でした。
最近知り合った建築士さんに同行をお願いし、私自身はよくわかりませんでしたが、少し前進しそうな感じです。霧が晴れてきたかな?

よかったにっこり

それにしても建物を建てるって多くの手続きが必要で、大変なんですねえ。

行政書士としてまた1つ勉強になりました。


建設業とそれに関わる業界の方には、ほんと頭が下がりますね。  

Posted by くまもと朝会発起人 at 23:57Comments(0)TrackBack(0)法律

2010年12月07日

4号ホテルの届出、もう準備はお済みですか?

こんにちは。
熊本の行政書士、大谷豪です。
最近はメインの離婚関連業務以外にも許認可等の仕事をいただいております。
感謝感謝、ありがとうございます。

さて、先日のブログでも書きましたが、旅館業許可を受けただけで、風営法2条6項4号の届出をせずにラブホテルのような形態の営業をしている類似ラブホテルが来年以降規制されるようになります。

わかりやすく言うと、風営法の届出をせずにラブホテルみたいなホテルを営業しとったら、警察が摘発に来て、廃業せざるを得ない可能性がでてくるっちゅうことなんです。

この届出期間ですが、平成23年1月1日~1月31日までの1ヶ月しかありません。

3が日は警察の許認可部門は休みますので、実質は1月4日からの受付ですね。

2月1日以降無届での営業は完全に違法となります。


はっきり言いまして、来年になって届出に着手していたのでは間に合わない可能性があります。


ホテルの営業というのは風営法だけが関係しているのではありません。旅館業法という基本的な法律にも対応していなければなりません。ひとくちに法律といっても施行令、施行規則、条例、条例の施行規則などその範囲はかなり広いです。そして、ラブホテルの施設要件、設備要件、構造要件など見ているだけで頭が痛くなるような情報を頭に入れなければなりません。

類似ラブホテルオーナー様がこれらの法律を全部知ろうとすればかなりの時間が必要だと思います。
日々経営の激務の合間をぬって警察に行ったり、書類を書いたりするのは大変だと思います。


でも、大変だ、大変だ、面倒くさいと放っておくと、どんどん日にちがなくなっていき、気が付いたらあと3日しかないということにもなりかねません。


届出手続きを放置して廃業というのは最も避けなければならない事態です。


そうならないためにも許認可、届出に詳しい行政書士事務所に相談してみませんか?


風営法4号の届出は、風営法施行令の改正情報をいち早くキャッチし、勉強を重ねてきた、熊本の大谷行政書士事務所 にお任せください。

熊本県の類似ラブホテルオーナー様の相談は無料です。
出張相談の場合は日当、交通費を頂戴します(熊本市以外)。



4号届出支援センター 大谷行政書士事務所

電話 096-371-3616  

Posted by くまもと朝会発起人 at 12:00Comments(2)TrackBack(0)風営

2010年12月07日

離婚の相談

熊本の離婚協議書・公正証書作成相談室の大谷です。

本日も離婚相談のご予約のお電話をいただきました。
ありがとうございます。

ご予約いただいたのは、男性の方です。

私が受ける相談の男女比なんですが、さっき計算してみたところ、ざっとですが

6:4

で男性のほうが多いという結果になりました。

男性のほうが深刻に悩んでいるケースも結構ありますね。

当事務所では、男女を問わず離婚でお悩みのかたのご相談を受け付けております。

どうぞお気軽にご相談ください。


相談料は1時間6,300円となっております。(延長は30分ごとに2,100円加算)

出張相談も行っておりますので気軽にお問合せください(交通費別、旧富合町、旧植木町、旧城南町を除く熊本市内は交通費はいただきません)。

  

Posted by くまもと朝会発起人 at 00:00Comments(0)TrackBack(0)離婚

2010年12月06日

間近に迫った風営法4号ホテルの届出

めちゃめちゃ久しぶりにブログを書きます。
熊本の行政書士、大谷豪 です。
ほんと久しぶりです(汗)

さて、この夏風営法施行令が改正されたのを御存じでしょうか?
最大の目玉はなんといっても、ラブホテル(4号ホテル)の届出による既得権営業が認められるということでしょうか。

わかりやすく言うと、ラブホテルを建ててはいけない地域において、旅館業許可しか持っていないホテルで現在ラブホテルに似た形態で営業している場合(これを類似ラブホテルといいます)、今後もその形態を続けていこうとするのであれば、平成23年1月4日~31日の期間に、所轄の警察署に対し、風営法2条6項4号の規定に基づき、風営法27条の届出をしなければならないということです。

気を付けなければならないのが、今回の届出がそれほど容易なものではないということです。
なぜならラブホテルには数多くの法令が関わっているからです。主なものだけでも

風営法
風営法施行令今回改正されたもの
風営法施行規則
風営法施行条例(各都道府県、各市町村によって異なる)
旅館業法
旅館業法施行令
旅館業法施行規則
旅館業法施行条例(各都道府県、各市町村によって異なる)
建築基準法
建築基準法施行令
建築基準法施行規則
建築基準法施行条例(各都道府県、各市町村によって異なる)
景観条例(各都道府県、各市町村によって異なる)


とこのとおり。もしかしたら、これ以外にもあるかもしれません。
これらの法律が複雑に絡み合っているので、安易に構えていると来年になってからとんでもないことになるかもしれません。

熊本市の大谷行政書士事務所では、今回の改正に伴うご相談を無料で受け付けております。

もう一人の行政書士とタッグを組んで、改正の全体像が見えてきた9月以降勉強をしてきました。

もしわからないことがありましたらどうぞお気軽にお電話していただければと思います。



今回の改正により4号の届出していないラブホテルの経営はかなり厳しくなります。

警察も本気で取締りをするつもりです。

そういった意味では今回きちんと届出さえすれば営業を続けられることになるので、このチャンスを逃さないようにしていただきたいと思います。


類似ラブホテルオーナーのみなさま、早め早めの対応を心掛けてください。


大谷行政書士事務所
http://www.otanigo.com/teikan
http://www.you-igon.com
http://www.kuma-rikon.com

どのサイトからでも連絡がつきますので、お気軽に覗いてみてください。
  

Posted by くまもと朝会発起人 at 22:46Comments(0)TrackBack(0)風営

2009年01月15日

離婚ではどちらを優先する?

みなさま、こんばんは。
熊本市中心部で行政書士をやってます、街の法律家です。
ご無沙汰して申し訳ございません。

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。忘れた頃にひっそりと更新しているかもしれませんが、できるだけ更新回数を増やしてまいりますので、ひとつ長ーい目で大目に見てやってください。

さて今回のテーマはどちらを優先するか?です。

って、どちらって何と何を比べとんじゃいって思われた方が大半だと思いますが、離婚における「経済的な価値」と「精神的な価値」のどちらを優先しますか?ということです。


現代の日本では、女性の過半数が働く時代となりました。だからといって専業主婦の数が減っているかといえばそうではありません。専業主婦の中には仕事を辞めてからずいぶんと年月の経った方も少なくありません。そのような方が「いざ離婚!」となると、気になってくるのがやはり、離婚後の生活のことだと思います。

2008年に始まった世界的な大不況で、仕事の数が激減しましたね。派遣社員切りや期間社員切り、果ては正社員もリストラが始まっています。内定取り消しも問題となってますし、20代~50代まで男女を問わずなかなか仕事が見つからない状況です。

このような中、離婚しても自分の納得できる条件の仕事に就ける可能性は相当低いと思います。仕事を辞めて間もない方だったら、何とか見つかるかもしれませんが、現場から離れてずいぶんになる方はそうもいきません。パートもアルバイトも不安定ですし、時給の低さがネックとなり、正社員と比べると生活は楽ではないでしょう。



「いやいや、私は亭主からガッポリと慰謝料と財産分与をいただきますから大丈夫です!」

という方もなかにはいらっしゃるかもしれません。実際に地主などの資産家ではそれもありうるでしょう。しかしそんな資産家は日本ではほんの数%しかいません。サラリーマンの平均年収は約430万円とだんだん減ってますし、とてもじゃないですがガッポリなんて夢のまた夢です。

第一、慰謝料と財産分与、養育費を支払う約束をしておきながら、まったく払わなかったり、途中から支払いが滞ったりする男性も多く、離婚後の女性あるいは母子家庭の生活はそれはもう厳しいものといえます。厚生労働省の調べでは母子家庭の平均年収は一般家庭のおよそ37%、つまり160万円くらいしかないという結果が出ています(それも8年前の数字ですから、もしかしたら今はもっと悪くなっているかもしれません)。

また妻が正社員の場合でも、今までダブルインカムだったのが、シングルインカムになりますので、家計は厳しくならざるをえません。賃貸住宅の家賃等をこれからは自分一人の収入でまかなわなければならないのですから。

もともと夫が働かず、借金だらけだったような家庭では、逆に楽になるかもしれませんが、離婚の多くは女性にとって経済的に損になる場合の方が多いです、実は。

したがって今まで得ていた経済的価値と比較してもなお、自由になるという精神的価値のほうが大きいと思えるかどうか、これが離婚をするべきかの一つの指針になるでしょう。

「こんな不況の世の中、今離婚したら私、野垂れ死んじゃうわ!」と思ったあなたは、今離婚してはいけません。多少我慢すれば、黙っていても収入が入ってくるんでしたら、今のままのほうがいいです。

「いや、不況だけれど、夫の浮気にはもう耐えられないっ!」と思ったあなたも、今離婚しないほうがいいでしょう。浮気の証拠を集めつつ、時期を待つんです。景気が回復したらそこで離婚を再度考えてみてもいいでしょう。そのとき亭主が改心していればいいのですが、まだ浮気をしているならばガッポリいただきましょう。

「いや、不況だけれど、夫のDVにはもう耐えられない!」と思ったあなたは、離婚したほうがいいかもしれません。暴力はエスカレートすれば死んでしまうかもしれませんし、もしかしたらお子さんにまで手が伸びることだってありえます。こんなときは警察や配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所などに相談して、その後の対処を考えましょう。もちろん弁護士や行政書士などに相談されても結構ですよ。

離婚は離婚した後のことをよく考えてから行動しないと、とんでもないことになりますので注意しましょう。



独立・起業も将来が不安定な部分は似ていますが...

がんばります...  

Posted by くまもと朝会発起人 at 19:55Comments(2)TrackBack(0)離婚

2008年12月20日

離婚の動機あれこれ

わー、す、す、すみませーん!
2週間以上も更新してませんでー。

では前回の続きです。
前回は離婚が増加傾向にあることと、その原因と思われることについて紹介しました(したと思います、たぶん)。
で、今日は離婚の動機について紹介したいと思います。

離婚って、お互いが話し合って離婚すると決めたら、それで離婚することができます。もしどちらかが離婚しないと主張しても、民法770条に記載されている要件にあてはまれば、裁判で離婚することができます。これについてはまた後ほどの記事にて紹介します。

ではその離婚に至った動機ですが、みなさんは何が考えられますでしょうか?

いろいろありますよ。

夫と妻、それぞれの立場でも違ってますよ。

では発表します。離婚の動機ベスト10(夫婦別)です。

<夫>
①性格の不一致(もともと違うという話も...)
②異性関係(妻の浮気)
③浪費癖(ブランド物買いすぎやで)
④異常性格(どんな性格やねん?)
⑤同居に応じない
⑥暴力を振るう(鬼嫁です)
⑦家族を省みない(夫はともかく子どもは気にしてー)
⑧性的不満(セックスレス)
⑨家族や親族との折り合いが悪い
⑩精神的虐待(稼ぎが悪いとか出世が遅いとか?)

<妻>
①性格の不一致
②暴力を振るう(最低夫です)
③生活費を渡してくれない(夫側は12位)
④異性関係(夫の浮気、夫と比べて寛容?)
⑤精神的虐待(モラルハラスメント)
⑥浪費癖(ギャンブルでしょうね)
⑦酒(酒は飲んでも飲まれるな)
⑧家族を顧みない(家庭のことはお前に任せたからな)
⑨異常性格
⑩性的不満

どうですか、みなさん?夫婦でも離婚の動機は異なってますでしょ?
つまり夫が「そんなことで離婚を考えるなんてバカバカしい。」と思うようなことでも妻は「絶対離婚してやるっ!」と思っていることがあるんです。

みなさん、心当たりありません。特に男性は鈍感ですからねー。

かくいう私も気をつけなければ。2回目はアウトですからね。

ではまた次回、お会いしましょう。  

Posted by くまもと朝会発起人 at 23:16Comments(1)TrackBack(0)離婚

2008年12月03日

離婚の増加傾向

みなさま、こんばんは。
熊本市国府で行政書士を開業してます、街の法律家です。
今日はぽかぽか陽気でしたね。コートなんかいらないくらいでした。

さて前回の記事から離婚をテーマにしています。前回は離婚の現状を紹介しましたが、今日は離婚の増加傾向の理由を紹介したいと思います。

昭和40年代以降、離婚が一貫して(バブル期は除く)増加している大きな要因の一つに結婚形態の変化があると思われます。その昔結婚とは家と家との結びつきという考え方が主流だったようですが、今日そのような考え方は薄れつつあります。この考え方に取って代わって当人同士の愛情と信頼関係を基礎とした契約であるという考え方が増えてきています。結婚の大半が見合いや許嫁ではなく、自由な恋愛によるというのも個人の意思を尊重している証拠です。

しかしいざ夫婦関係がぎくしゃくしてきた際に、以前のような家と家との結びつきが弱くなった現代では人生経験豊かな親戚や仲人たちによる夫婦円満のアドバイスを受ける機会が減ってきたという指摘もあります。この結果、夫婦関係を修復し、持続させる術がわからずに安易に離婚に至ってしまうということもあろうかと思います。

また「バツイチ」という言葉が社会的地位を得ているのも離婚の増加傾向に寄与しているかもしれません。昔は離婚した(特に女性)なんていうことが世間に知れたら、何を言われるかわかったもんじゃなかったですが、現在は自分からバツイチを名乗る人が増えているようです。テレビドラマ等でもバツイチの男女が主人公なんて珍しくないです。もしかしたら現代では「結婚は一種の契約、だから途中での解約や破棄も当然である」というような考え方をする人が増えているのかもしれません。

また女性の社会進出が定着し、バリバリ仕事をする女性が増え、以前のように夫の収入に依存しなくても生きていけるようになってきたことも離婚を増加させている原因かもしれません。婚姻生活の途中で愛情がなくなれば、独身に戻ってまた生きていけばいいやと考える女性も少なくないでしょう。

以上述べてきたように離婚が増加傾向を示しているのには2つの要因があると考えられます。

では次回は離婚の動機について紹介したいと思います。

  

Posted by くまもと朝会発起人 at 00:07Comments(0)TrackBack(0)離婚

2008年11月26日

離婚の現状

みなさま、こんばんは。
熊本市国府で行政書士事務所を開業した、街の法律家です。
今日は連休明けということで銀行が混雑してました。

さて前回まで相続や遺言のことを紹介してまいりました。
今回からは離婚について紹介したいと思います。

みなさんは日本で1年間に何組のカップルが離婚しているかご存じですか?
3択クイズにしてみましょう。平成18年度の数値で出題しますね。

1)約26万組

2)約36万組

3)約46万組

正解は...
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1)の約26万組です。正確には25万7,475組です。これは厚生労働省の人口動態調査という統計をもとにしています。

みなさんはこの数字を見て「多いなあ」と思いますか、「意外に少ないな」と思いますか?上の数字を細分化してみましょう。

257,475組÷365日=705組/日

705組÷24時間=30組/時間

30組÷60分=1組/2分

どうですか?2分に1組が離婚しているんです。また同年度に結婚したカップルが約73万組だったことを考えると、3組に1組以上は離婚するということになりますね。あくまでも数字上のことですが...でも結構な数字ですよね。平成10年度の統計には私も入っています(大阪府で)(笑)

このように離婚は40年前(7万7千組)の3.3倍に達しており、決して珍しいものではなくなってきました。地方によっては離婚はカッコ悪いとか恥だと思われているところもまだまだあるようですが、現実には田舎の方が離婚率が高くなっているようです。実際離婚率の高い都道府県を1位から5位まで紹介しますと、①沖縄2.68 ②大阪2.37 ③北海道2.36 ④宮崎2.34 ⑤福岡2.25 となっています。なお全国平均は2.04です。ちなみに離婚率とは人口1,000人あたりに離婚した婚姻が何組あったかを示す値です。

離婚数は平成14年の約29万組をピークに最近は減少傾向をたどっていますが、これは離婚時の年金分割制度の施行を待って、様子見をしているからだという意見もあります。私もこれに同意見です。したがって離婚時年金分割制度が施行されてから、再度増えてくるものと考えられます。

では次回は離婚増加傾向の理由について紹介したいと思います。  

Posted by くまもと朝会発起人 at 00:29Comments(2)TrackBack(0)離婚

2008年11月22日

特別方式遺言4

みなさま、こんばんは。
熊本市国府に行政書士事務所を構えている街の法律家です。

さて今回は特別方式遺言の最終回です。これまで遺言方式の紹介にお付き合いくださってありがとうございました。

最後は船の中でのお話です。洋上の船の中で遭難ではなく、病気やケガにより死亡の危急に迫ったときに遺言を残したいと思った場合は、船長または事務員1人と証人2人以上(乗員でも乗客でも可)の立会いが必要です。そしてこの場合も遺言者、筆記者、立会人、証人の署名・押印が必要となります。そして上陸後は速やかに家庭裁判所による検認の手続きを受けなければなりません。

ここまで4回にわたって紹介してきた特別方式遺言ですが、2以外は考えられるケースです。しかし遺言の中で最も多いのはやはり自筆証書遺言です。繰り返しますが自筆証書遺言は一番安価で訂正がしやすく、プライバシーを守りやすいという長所がある一方で、偽造・変造がしやすく、文言に不備があると無効になってしまうという短所もあります。ですからプライバシーに関してそんなに気にしないという方はぜひ公正証書遺言にされることをおすすめします。これなら公証人という専門家の目も通っていますし、万一遺言書を亡くした場合でも原本が公証役場に保管されているので、再発行が可能であるというメリットがあります。

家庭裁判所に持ち込まれる最近の遺産相続事案の中には、遺言書さえ残っていれば解決まで時間がかからなかったのにという事案が多いそうです。自分はまだまだ元気で後20年は生きられると思っていても、不慮の事故等で亡くなることも考えられます。また相続人や相続財産が多ければ多いほどもめやすくなります。ですから遺言書を残すことは自分のためだけでなく、残された遺族のためでもあるんです。

結論  遺言書はぜひ書きましょう  

Posted by くまもと朝会発起人 at 00:05Comments(0)TrackBack(0)遺言